市内IT事業者を対象とした「展示会出展支援補助金」を実施致します。
自社が開発した製品・技術・商品・サービス等を展示会に出展することで積極的にPRし、販路拡大等を図っていただきたく、展示会出展経費の一部を補助致します。
公募期間は令和6年(2024年)4月30日(金曜日)から同年11月15日(金曜日)の期間内で継続的に公募を行いますが、展示会の開催時期に合わせ、期間内で3回に分けて募集・審査を行います。
詳細につきましては、公募要項をご参照願います。
令和6年度 展示会出展支援補助金(第1次募集分)採択事業 (PDF : 68KB)
令和6年度 展示会出展支援補助金(第2次募集分)採択事業 (PDF:69KB)
市内IT事業者の皆様を対象に、AI、XR、メタバース、web3.0、MaaS等、今後さらなる拡大が予想される先端技術を活用した、経済や社会に新たな価値を生み出すことが期待できる自社製品を、展示会に出展するための経費の一部を補助します。自社製品を積極的にPRし、販路拡大等を図っていただくことで、市内IT企業の競争力及び成長性を高め、本市経済の活性化に寄与することを目的としています。
公募要項(令和6年度)PDF版
令和6年度の公募は令和6年(2024年)4月30日(火曜日)から同年11月15日(金曜日)23時59分まで受付いたします。
公募要項(令和6年度)テキスト版
※詳細は上記PDF版をご確認ください。
(2024年4月23日 制定)
補助対象事業
自社が開発した製品・技術・商品・サービス等(以下「自社製品」という。)の販路拡大等を目的とした、国内外で開催される展示会(実際の会場で開催される展示会、以下「リアル展示会」という。)等への出展を対象とします。補助対象となる条件は、以下の1~10について全て満たしている必要があります。
- 出展製品がAI、XR、メタバース、web3.0、MaaS等、今後さらなる拡大が予想される先端技術を活用した、経済や社会に新たな価値を生み出すことが期待できる自社製品であること。
- 主催者発行の出展要項が公開され、公募されていること。
- 自社(申請者)単独または他者と共同で出展し、申請者自らが出展小間内で商談を行うこと。
- 出展申込から会期中の出展、経費支払いまでの一連の手続きを自社(申請者)名義で行うこと。他者との共同出展の場合は、申請者の負担分について申請者と主催者・専門業者との間で直接やり取りを行いすすめること。
- 出展小間の社名板や会場図、展示会のWebサイト(出展社一覧ページ等)に申請者名が表示されること。
- 販売を伴う展示会等(物産展等)ではないこと。
- 自社が主催、共催又は後援する展示会等ではないこと。
- 来場者が主催者の取引先のみの場合や、協会・組合等の構成員向けサービスの一環と考えられるもの等、特定の顧客を来場対象とする展示会ではないこと。
- 北海道内で開催される展示会ではないこと。
- 当財団がブース出展を行う「Japan DX Week 秋」への出展、並びに同一の会期・会場で開催される併催展への出展ではないこと。
補助対象者
補助対象事業を行う「市内IT事業者」とします。
市内IT事業者とは、札幌市内に本社を有し、IT産業(*1)を主たる事業として営む中小企業(*2)とします。ただし、本公募では個人事業主は補助対象者になることができません。
申請する者(市内IT事業者)は下記の要件を全て満たすこと。
- 札幌市内に本社があり、市内で引き続き6か月以上同一事業を営んでおり、札幌市への法人市民税等の滞納がないこと(分納期間中も申請不可)。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けていないこと。
- 申請内容に関して、当財団、札幌市、国、北海道、公的機関等が実施する他の制度(補助金等)から支援を受けないこと。また、同一内容で他の補助事業に併願申請しないこと。
- 札幌市及び当財団に対する債務の支払いが滞っていないこと。
- 過去に当財団、札幌市、国、北海道、公的機関等から補助を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 以下同じ。))又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約できること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博、社会常識上及び倫理上好ましくない事業(公序良俗に反する、犯罪的行為もしくはそれに結び付くまたは引き起こす、など)、支援の対象として社会通念上適切でないと判断されるものではないこと。
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切ではないと判断する業態を営むものではないこと。
- 民事再生法又は会社更生法による申立等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
- 補助事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。
- その他、当財団が助成先として適切でないと判断するものでないこと。
- 申請に必要な書類をすべて提出できること(下記「提出書類」を参照)。
補助対象経費
出展小間料
申請者名義で自ら主催者と契約し、自ら出展小間内で商談を行うための費用
ブース施工・造作・装飾費用料
補助対象の展示会出展に係るブース施工・造作・装飾委託費、小間に設置する什器・備品のリース代、電気代(設営工事費及び使用料を含む)
旅費交通費(海外展示会への出展に限定)
会場ブースで対応する申請者自社職員の渡航に関する費用(札幌市⇔展示会出展地域との往復に要する航空運賃及び現地での宿泊にかかる費用)
補助金額等
補助対象経費の2分の1以内で、50万円を限度。
補助対象期間
令和6年(2024年)4月30日(火曜日)から令和7年(2025年)2月28日(金曜日)まで
交付要綱・実施要領
提出書類
- ④申請者の履歴事項全部証明書(登記事項証明書、発行後3か月以内のもの)の写し
- ⑤申請者の法人市民税の納税証明書(発行後3か月以内のもの)の写し[札幌市の証明書取得先(新規ウィンドウで開く) ]
- ⑥申請者の定款の写し
- ⑦出展製品の概要がわかるパンフレット
提出方法
提出期限(申請受付)
第1次募集:令和6年(2024年)7月1日(月)から令和6年(2024年)9月29日(日)までの期間に開催され、終了する展示会が対象
令和6年(2024年)5月31日(金)23:59まで(必着)
第2次募集:令和6年(2024年)9月30日(月)から令和7年(2025年)1月31日(金)までの期間に開催され、終了する展示会
令和6年(2024年)8月30日(金)23:59まで(必着)
第3次募集:令和6年(2024年)11月1日(金)から令和7年(2025年)2月28日(金)までの期間に開催され、終了する展示会
令和6年(2024年)11月15日(金)23:59まで(必着)
審査及び結果の通知
審査
補助対象事業の選定にあたっては、審査を実施して決定致します。
審査実施日
第1次募集 令和6年(2024年)6月中旬から下旬
第2次募集 令和6年(2024年)9月中旬から下旬
第3次募集 令和6年(2024年)11月中旬から下旬
最終結果
第1次募集 令和6年(2024年)6月末頃までに通知
第2次募集 令和6年(2024年)9月末頃までに通知
第3次募集 令和6年(2024年)12月上旬頃までに通知
採択後
補助事業者には、事業終了後にはその後の事業状況についての報告を求めます。拒否することはできませんので予めご承知おきください。
その他
下記注釈(*3)に示す事業や、社会常識上及び倫理上好ましくない事業(公序良俗に反する、犯罪的行為もしくはそれに結び付くまたは引き起こす、など)は補助対象とならないほか、そういった事業を行っていると判断される者も補助対象者とはなりません。
注釈
(*1)[^該当箇所へ移動]
IT産業とは、総務省が定める日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく情報サービス業又はインターネット附随サービス業に属する事業をいう。
(*2)[^該当箇所へ移動]
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2条第1項各号に掲げる会社(注)及び個人をいう。ただし、IT産業を主たる事業として営むものは、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人をいう。
(注)会社の範囲:株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、行政書士法人
(*3)[^該当箇所へ移動]
本補助対象に含まれない事業
- 食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブなどの飲食業
- ゴルフ会員権売買業などの金融業
- 保険媒介代理業及び保険サービス業を除く保険業
- 投機的取引を行っている土地ブローカーなどの不動産業
- もっぱら個人の身元調査等を行う探偵業などの興信所
- 風俗関連営業、パチンコホール、競輪・競馬等に係る事業などを行う娯楽業
- モーテルなどの旅館業
- 特殊浴場のうち風俗関連営業を行う浴場業
- 芸妓周旋業を行う民間職業紹介業
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切ではないと判断する業態
- その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体(特定非営利活動法人を除く)、公務、集金業、取立業、学校法人など)
このページについてのお問い合わせ
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