令和6年度「中小企業DX推進補助金」(旧:デジタル化促進補助金)の公募に関するご案内です(今年度の公募は終了いたしました)。
※令和6年7月31日(水曜日)17時00分まで
申請完了
中小企業が自社の経営課題の解決に向けた取り組みとして、デジタル化を実施する際に必要な費用(ソフトウェア、ハードウェアの導入と、それに付随するデジタル化をスムーズに行うことを目的とした従業員のデジタル化に関するスキル向上に向けた取組など)の一部を補助いたします。社内業務の効率化や利便性向上は勿論のこと、自社ビジネスの成長・拡大に向けたデジタルデータの活用を積極的に進めるための取組(DX:デジタルトランスフォーメーション)を進め、企業価値の向上や競争力強化に向けたチャレンジをはじめてみませんか。
公募要項(令和6年度版) PDF版
(令和6年4月10日 制定)
公募要項 テキスト版
補助対象事業
さっぽろ連携中枢都市圏(*1)に本社を置く中小企業者などが、自社の経営課題を解決するために、市内中小IT企業者(*2)と協力し、以下に示すようなデジタル化やデジタルデータの活用に向けて取り組む事業とする。
- 自社のDX化を見据えてデジタル環境を整備し、データやデジタル技術を活用した新ビジネス等の展開を目的とする事業(業務プロセスの中でアナログだった部分を単にデジタル化するだけに留まらない内容であることが望ましい)
- 単なる経営課題の解決に留まらず、業界内における自社の競争力向上を目的とした事業
- 既存の商品やサービスを改良し、商品やサービスの利用者に対して高い付加価値を提供したり、既存の販路を拡大することを目的とした事業
- 自社に限らず業界の垣根を越えて幅広い分野で展開できる等、社会に対する波及効果が高い事業
補助対象者
補助対象事業を行う、以下に示す市内等中小企業者、企業グループ及びその他法人。
ただし、IT産業(*3)を主たる事業として営む会社及び個人は除く。
1)市内等中小企業者
市内中小IT企業者を除いた、さっぽろ連携中枢都市圏に本社を有する中小企業者(*4)。ただし、発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の企業)が所有している中小企業者及び大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者を除く。
2)企業グループ(次のいずれかに該当するもの)
- 2以上の中小企業者等により構成されるグループであって、事業の実施に関する協定を締結している、又は、運営規約に基づく事務処理体制が確立している等、グループの存続性から当財団が実施主体として認めるものであり、且つ、中核的役割を担う代表企業及び総構成員の3分の2以上が市内等中小企業者に該当するもの。
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会であって、総組合員の3分の2以上が市内等中小企業者に該当するもの。
3)その他法人(次のいずれかに該当するもの)
- さっぽろ連携中枢都市圏に本社を有する、医療法人及び社会福祉法人、並びに、医業または社会福祉事業を主たる事業とする財団法人または社団法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下の法人をいう。
- 常時使用する従業員の数が300人(小売業を営む者にあっては50人、卸売業又はサービス業を営む者にあっては100人)以下の特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定による。)。
なお、補助対象者及び市内中小IT企業者は下記の要件を全て満たすこと。
- 当該市町村で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 当該市町村における法人市町村民税を滞納していないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けていないこと。
補助対象経費
市内中小IT企業者との取引に係わる経費(=事業費+設備備品費+人材育成関連費)
なお、人材育成関連費のみ、市内中小IT企業者のほか、当該研修等を実施する会社や個人との取引でも良い
【事業費】ソフトウェア開発委託費 等
【設備備品費】ハードウェア及びソフトウェアの購入費及び使用料
【人材育成関連費】補助対象者の従業員を対象に、本申請で導入するシステム(ハードウェア、ソフトウェア)の利用をスムーズに行うことを目的とした、デジタル化及びDX化に関する知識や技能などを習得する研修を受講させる費用(研修受講料、講師への報酬など)。
(注意)設備備品費と人材育成関連費の合計額は、補助対象事業総額の50%以下までを対象と致します。また、設備備品費や人材育成関連費のみの申請は対象になりません。 (補助対象等の詳細については公募要項を参照のこと)
補助金額等
補助対象事業の内容に応じて補助金額の上限が異なります。
- DX枠 → 補助対象経費の2分の1以内で、最大500万円を限度。
- デジタライゼーション枠 → 補助対象経費の2分の1以内で、最大200万円を限度。
- デジタル化枠 → 補助対象経費の2分の1以内で、最大100万円を限度。
補助対象期間
令和6年(2024年)9月1日(日曜日)から令和7年(2025年)2月28日(金曜日) まで
交付要綱・実施要領
エントリーシートの提出(受付終了)
期限までに下記の書類を提出すること。
提出書類
- 市内中小IT企業者が発行する見積書
提出方法
持参、郵送、またはE-Mailにて提出すること。
提出期限
令和6年(2024年)7月18日(木曜日)
申請書類の提出
期限までに下記の書類を提出すること。エントリーシート未提出の申請は、申請対象外とする。
提出書類
経費の確証となる市内中小IT企業者が発行する見積書(原本)の添付が必要
- 申請者(企業・団体)の登記事項証明書(履歴事項全部証明)、定款、パンフレット
- 申請者の直近年度の決算報告書(賃借対照表、損益計算書、販売管理費内訳、原価報告書及び利益処分案)の写し
- 申請者の法人市町村民税の納税証明
※登記事項証明書および法人市町村民税の納税証明は、発行後3ヶ月以内のもの
※市内中小IT企業者の登記事項証明書、法人市民税の納税証明書も必要
(市内中小IT企業者の定款、パンフレット、決算報告書の提出は不要です)
提出方法
持参、または郵送、もしくはE-Mailにて提出すること。
持参・郵送の場合
原本と別に各申請書類に押印した資料や公的書類等をPDFで、その他の資料は、Word、Excel、Power point等で提出すること。
原本と共にCD-RやUSBメモリなどの電磁的記録媒体で提出してもよい。
E-Mailの場合
各申請書類に押印した資料や公的書類等についてはPDFで、その他の資料はWord、Excel、Power point等で提出すること。
各申請書類に押印した資料は、提出後1週間以内に原本の提出をすること。添付ファイルが10Mbyteを超える場合は、適宜ファイルの圧縮等を行ってもよい。
提出期限
令和6年(2024年)7月31日(水曜日)17時00分必着
様式等一括ダウンロード
審査及び結果の通知
審査
補助対象事業の選定にあたっては、当財団が組織する審査委員会にて、公募要項記載の観点を勘案し、申請書類の審査を行います。
書類の審査だけで判断し難い申請に対しては、後日、申請者に対する追加審査(面接・ヒアリング)を実施いたします。
追加審査にご出席されない場合には、当該申請を取り下げたとみなし不採択としますので、必ずご出席ください。
審査実施日は令和6年(2024年)8月中旬以降を予定しております。
(場所・時間帯につきましては、該当となる申請者に対して個別にご連絡致します)
最終結果
令和6年(2024年)8月末日頃
その他
社会常識上及び倫理上好ましくない事業(公序良俗に反する、犯罪的行為もしくはそれに結び付くなど)は補助対象とならないほか、そういった事業を行っていると判断される者も補助対象者とはなりません。
国・道など、他の助成制度(補助金、委託費)等による財政的支援を受けている事業(予定を含む)については、交付申請を行うことはできません。
申請先・お問い合わせ先
本ページ下部をご参照ください。
注釈
(*1)[^該当箇所へ移動]
さっぽろ連携中枢都市圏とは、札幌市と近隣11市町村(小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町)によって形成された圏域のことをいう。
(*2)[^該当箇所へ移動]
市内中小IT企業者とは、札幌市内に本社を有し、IT産業を事業として営む中小企業者をいう。ただし、発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の企業)が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者を除く。
(*3)[^該当箇所へ移動]
IT産業とは、総務省が定める日本標準産業分類(令和5年7月改定)に基づく情報サービス業又はインターネット附随サービス業に属する事業をいう。
(*4)[^該当箇所へ移動]
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社 (注記) 及び個人をいう。ただし、IT産業を主たる事業として営むものは、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人をいう。なお、本補助対象者に含まれない事業については以下(*5)の通りとする。
(注記) 会社の範囲:株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、行政書士法人
中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義」(新規ウィンドウで開く)
(*5)[^該当箇所へ移動]
本補助対象に含まれない事業
- 食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブなどの飲食業
- ゴルフ会員権売買業などの金融業
- 保険媒介代理業及び保険サービス業を除く保険業
- 投機的取引を行っている土地ブローカーなどの不動産業
- もっぱら個人の身元調査等を行う探偵業などの興信所
- 風俗関連営業、パチンコホール、競輪・競馬等に係る事業などを行う娯楽業
- モーテルなどの旅館業
- 特殊浴場のうち風俗関連営業を行う浴場業
- 芸妓周旋業を行う民間職業紹介業
- その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体(特定非営利活動法人を除く)、公務、集金業、取立業、学校法人など)
公募説明会(終了致しました)
6月7日(金曜日)「デジタルの力で一歩先へ あなたのビジネスを世界へ」
~中小企業DX推進補助金公募説明会~さっぽろDXイノベーションセミナーVol.1
開催日時 | 令和6年(2024年)6月7日(金曜日)13時30分から16時00分 |
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場所 | 北海道経済センター8階 Aホール |
共催 | 一般財団法人さっぽろ産業振興財団、札幌商工会議所 |
後援 | 札幌市 |
定員 | 150名(参加無料・事前申込制) |
詳細 | |
プログラム |
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参加申込 | 参加申込は終了しております。 |
開催報告 | 開催報告(抄)(PDF:823KB) |
このページについてのお問い合わせ
- 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 IT産業振興部
- 郵便番号004-0015
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10 札幌市エレクトロニクスセンター - 電話:011-807-6000
- ファックス:011-807-6005
- メール:it-pro@sec.or.jp
- 郵便番号004-0015